NPO法人ジャパンアニマルウェルネス協会

NPO法人ジャパンアニマルウェルネス協会はペットの健康管理への意識向上と飼い主の動物福祉への意識向上に努めます

TEL.029-874-4208

〒300-1232 茨城県牛久市上柏田1-35-3

入会案内


(種別)
 第1条
 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員
  とする。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 及び団体
  (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体

(事業年度)
 第2条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、 3月31日に終わる。

(総会)
 第3条 この法人の総会は正会員をもって構成し、通常総会は毎年1回開催する。

(入会)
 第4条
  会員の入会について、特に条件は定めない。
  2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むもの
   とする。
  3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
   の旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
 第5条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 正会員 (個人)  入会金  2,000円 
     年会費 3,000円(1口以上) 
   (団体) 入会金  5,000円 
     年会費  5,000円(1口以上)
 賛助会員 (個人)  入会金  0円 
     年会費 3,000円(1口以上) 
   (団体) 入会金  0円 
     年会費 5,000円(1口以上) 


(会員の資格の喪失)
 第6条
 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
 第7条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
 第8条
 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
 第9条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

(守秘義務)
 第10条 この法人の活動に参加する中で知り得た機密情報に関しては、第三者に対して開示・漏洩しては
 ならない。

(個人情報の取扱い)
 第11条
 この法人が申込書・アンケート等に記載した情報(以下「会員情報」)を厳重に保管し、正当な理由が
 ある場合を除いて第三者に会員情報を開示してはならない。


入会申込書

特定非営利活動法人ジャパンアニマルウェルネス協会 入会申込書(PDF)
特定非営利活動法人ジャパンアニマルウェルネス協会 入会申込書(Word)
特定非営利活動法人ジャパンアニマルウェルネス協会 退会届け(PDF)
特定非営利活動法人ジャパンアニマルウェルネス協会 退会届け(Word)


会員規約
特定非営利活動法人ジャパンアニマルウェルネス協会 会員規約(PDF)